Step3 契約〜着工前段階の相談
契約してしまったが解約したい

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事例
訪問販売業者が来て、無料で家の診断をすると言って上がりこみ、強引に外壁を金属サイディングに張り替える契約をさせられた。工事費は300万円(外壁面積180平米)で、70万円のドアをサービスするというので契約したが、やはり解約したい。

コメント

  • 特定商取引法(旧訪問販売法)により契約後8日間内であればクーリング・オフ(解約)は可能である。
  • 「無料で診断する」というのは訪問販売業者が使う典型的なセールストーク。ボランティア活動ではない。営利企業である以上、「無料」には裏のあることを見抜く必要がある。

    ※本事例での約300万円という金属サイディングの工事費は市場相場のほぼ2倍であり、70万円ものドアは超高額な部類に入るが、実際は架空の価格で、半額以下の物品と想定できる。訪問販売は概ね割高になっているのが特徴。

対策

  • 契約後8日間以内ならば特定商取引法によりクーリング・オフ(解約)は可能。クーリング・オフの権利行使は「書面」による。

    ※クーリング・オフについては各地域の消費生活センターに相談するのも一策。
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