悪質な訪問販売による被害を防ぐには

悪質な訪問販売による被害を防ぐには

一部の悪質な訪問販売事業者による被害が相次いでいます。ここで紹介する悪質訪問販売の手口に気を付け、おかしいなと思ったらハッキリと断る勇気が必要です。

執ような訪問営業
執ような訪問営業頼みもしないのに、突然やってきて、断っても何回も来訪。勝手に工事図面まで持ってきて執ように契約を迫る・・・。
不必要なサービス
不必要なサービス屋根の改修工事の訪問販売なのに、いま契約すれば玄関ドアの取り替えをサービスするという・・・。
モニター大幅値引き中
モニター大幅値引き中自社製品による外壁のリフォームをすすめ、いまなら期間中でモニターになれば費用は半額にすると誘う・・・。
強引な契約方法
強引な契約方法「今日中に契約したら半額。明日なら通常価格になる」と言い張り、午前零時まで居座られた・・・。
不安をあおる
不安をあおる「無料で耐震診断します」といって上がりこみ、「補修が必要。修理しないと地震のときに倒れる。」と不安をあおられ、法外な額で契約させられたが、そもそも必要のない工事だった。

販売目的を隠して消費者に接近する「点検商法等」への対策として、販売目的の訪問であることをまず明示することが法律で義務付けられています。

消費者を守る“クーリング・オフ”制度

消費者を守る“クーリング・オフ”制度

訪問販売による自宅での契約は、法定の契約書面を受け取った日から8日間以内なら特定商取引法によって契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
8日間以内であれば工事着手後でも解除できますが、手続が複雑になるため、クーリング・オフ期間中は工事に着手させないようにしましょう。
また、契約しないから帰ってほしいと希望しているのに長時間にわたり居座るなど、強引な勧誘により契約した場合は、消費者契約法によって取り消すことが可能です。
最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。

クーリング・オフの手続書類
クーリング・オフの手続書類
クーリング・オフは書面で行うことが重要です。
ハガキで通知する場合は、「配達記録郵便」で送付し、ハガキは表と裏のコピーをとって保管しておきましょう。
また郵便局で、文章の内容を証明できる「内容証明郵便」を利用するのが確実です。
その際には、相手に配達したことを証明できる「配達証明」をつけておくとよいでしょう。

国民生活センターのホームページにクーリング・オフ制度についての情報が掲載されています。
万が一、トラブルに巻き込まれてしまったら
速やかに最寄りの消費生活センターや、警察署、または国民生活センターなどにご相談ください。
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