減税
バリアフリーリフォーム 投資型減税 バリアフリー特定改修工事特別控除制度(所得税)
高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。
内 容
減税の種類 | 投資型減税 |
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適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成21年4月1日〜令和3年12月31日 |
控除期間 | 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用) 平成29年1月以後に居住の用に供した場合、前年以前3年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできない(なお、平成27年1月〜平成28年12月の場合は前年以前2年分、平成26年12月以前の場合は前年分となる)。ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり。 |
控除対象限度額 | 150万円(平成24年1月1日〜平成24年12月31日まで) 200万円(平成25年1月1日〜平成26年3月31日まで) ※ 「対象となるバリアフリー改修工事費用−補助金等*」と、「国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額」とのいずれか少ない金額が対象 200万円(平成26年4月1日〜令和3年12月31日まで) ※ 「国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額−補助金等*」の金額が対象 (ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は150万円) * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
控除率 | 控除対象額の10% |
要 件
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 | 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
工事内容の詳細は、平成19年国土交通省告示第407号を参照(住宅リフォーム税制の手引き−告示編−(令和元年11月)) |
工事費の要件 | 【居住開始日が平成26年3月31日まで】 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が30万円を超えること 【居住開始日が平成26年4月1日以後】 対象となるバリアフリー改修工事に係る標準的な費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること |
所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き
手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
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確定申告に必要な書類 |
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申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
減税制度の併用の可否
資 料
標準工事費 (バリアフリーリフォーム) |
標準的な費用の額 改修工事の改修部位ごとに、単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額 |
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証明書類 | 増改築等工事証明書 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成し、証明したもの |