減税
省エネリフォーム 投資型減税省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事(一般断熱改修工事)を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は増額となります。
内 容
減税の種類 | 投資型減税 |
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適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成21年4月1日〜令和3年12月31日 |
控除期間 | 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用) |
控除対象限度額 | 200 万円 (併せて太陽光発電設備を設置する場合は300 万円)(平成23年6月30日〜平成26年3月31日まで) ※ 「対象となる一般断熱改修工事費用−補助金等*」と、「国土交通大臣が定める一般断熱改修工事の標準的な費用の額」とのいずれか少ない金額が対象 250 万円 (併せて太陽光発電設備を設置する場合は350 万円)(平成26年4月1日〜令和3年12月31日まで) ※ 「国土交通大臣が定める一般断熱改修工事の標準的な費用の額−補助金等*」の金額が対象 (ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は200万円 併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円) * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
控除率 | 控除対象額の10% |
要 件
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 | 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
ただし、Aの1については、平成29年4月以降に居住の用に供した場合に限り、住宅性能評価書又は増改築による長期優良住宅の認定通知書により、改修後の住宅全体の断熱性能等級が一段階相当以上向上し、「断熱等性能等級4」又は「一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3」となることが証明される場合は、「全ての居室の全ての窓の断熱改修」を行う必要はなく、単に「居室の窓の断熱改修」を行うことが必須となる。 工事内容の詳細は、住宅断熱改修工事については、平成21年国土交通省告示台379号、太陽熱発電設備設置工事については、平成21年経済産業省告示第68号を参照(住宅リフォーム税制の手引き−告示編−(令和元年11月)) |
工事費の要件 |
【居住開始日が平成26年3月31日まで】 対象となる一般断熱改修工事費用から補助金等*を控除した額が30万円を超えること 【居住開始日が平成26年4月1日以後】 対象となる一般断熱改修工事に係る標準的な費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること |
所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き
手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
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確定申告に必要な書類 |
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申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
減税制度の併用の可否
資 料
標準工事費 (省エネリフォーム) |
標準的な費用の額 改修工事の改修部位ごとに、単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額(併せて太陽光発電設備を設置する場合は、太陽光発電設備設置工事の標準的な工事費用相当額に、設置する太陽電池モジュールの出力を乗じて計算した金額を加算した金額) |
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証明書類 | 増改築等工事証明書 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成し、証明したもの |