減税

住宅リフォームに関する減税制度の概要

ここでは、現在利用できる住宅リフォームに関する減税制度について解説しています。
「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」、「同居対応リフォーム」など
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。
平成29年4月から、「長期優良住宅化リフォーム(耐久性向上改修工事)」における所得税の控除と固定資産税の減額が加わっています。(国土交通省HP参照)

リフォーム減税の種類こちら(国交省HP)を参照

耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォーム

所得税の控除

投資型減税

一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。

対象となる同居対応改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。

ローン型減税

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。

一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。

対象となる同居対応改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。

固定資産税の減額

一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類にて申告することで、固定資産税額(120m2相当分まで)が1年の間、2分の1減額されます。

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(100m2相当分まで)が3分の1減額されます。

一定の省エネ改修工事を行った場合、お住まいの市区町村に申告することで翌年度の固定資産税額(120m2相当分まで)が3分の1減額されます。

 

住宅ローン減税

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事等を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除されます。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税借置

自己の居住の用に供する住宅について新築や取得だけでなく、増改築等のための資金(住宅取得等資金)を父母や祖父母など直系尊属からの贈与により取得した場合において、 一定の要件を満たすときは、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。

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