減税
耐震リフォーム 投資型減税 耐震改修促進税制(所得税)
自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として10%が所得税額より控除されます。
内 容
減税の種類 | 投資型減税 |
---|---|
改修時期 | 平成18年4月1日〜令和3年12月31日 |
控除期間 | 1年(改修工事を完了した日の属する年分) |
控除対象限度額 | 200 万円 (平成21年1月1日〜平成26年3月31日まで) ※ 「対象となる耐震改修工事費用−補助金等*(平成23年6月30日以後契約分から)」と、「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額」とのいずれか少ない金額が対象 250 万円 (平成26年4月1日〜令和3年12月31日まで) ※ 「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額−補助金等*」の金額が対象 (ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は200万円) * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
控除率 | 控除対象額の10% |
要 件
家屋の適用要件 |
(注)平成23年6月29日以前に契約した工事は、一定の区域内(適用区域※)における改修工事であることが必要です。 ※ 適用区域・・・地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域、又は耐震診断を補助している地域 |
---|---|
改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること |
工事費の要件 | なし |
所得要件 | なし |
手続き
手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
---|---|
確定申告に必要な書類 |
|
申告の窓口 | 税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
減税制度の併用の可否
資 料
標準工事費 (耐震リフォーム) |
標準的な費用の額 (H26.3まで) 標準的な費用の額 (H26.4以降) 改修工事の改修部位ごとに、単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額 |
---|---|
証明書類 | 住宅耐震改修証明書 (H29.3まで)地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成 (H29.4以降)地方公共団体が作成 増改築等工事証明書(H29.4以降) 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成 |