減税
耐震リフォーム 固定資産税の減額 耐震改修促進税制(固定資産税)
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税(120m2相当分までに限る)が翌年分より1年の間、2分の1減額されます。
耐震改修工事費用が50万円超であること、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること、などが要件となっています。
※令和2年3月末までの適用期限が、令和4年3月末まで延長されました。
内 容
減税の種類 | 固定資産税の減額 |
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適用となる改修工事時期 | 平成18年1月1日〜令和4年3月31日 |
期間 |
平成25年〜令和4年3月:1年間* (* 特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間) |
減額の概要 | 耐震改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(120m2相当分までに限る)を2分の1減額する |
要 件
家屋の適用要件 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
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改修工事の要件 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること |
工事費の要件 | 耐震改修費用が50万円超であること |
手続き
手続き上の要件 | 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告する |
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手続きに必要な書類 |
※なお、申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認 |
申告の窓口 | 各市区町村の地方税担当課等 |
減税制度の併用の可否
資 料
証明書類 | 住宅耐震改修証明書(H29.4以降) 地方公共団体が作成 増改築等工事証明書(H29.4以降) 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成 固定資産税減額証明書(H29.3まで) 地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が作成 |
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